コロナの影響で収入が減少がした方へ
払えない

新型コロナで収入減!税金・携帯・公共料金など猶予可能な支払いまとめ

新型コロナウィルスの感染拡大で、
生活における様々な支払いが困難になっている人が急増しています。
そこで行政や金融機関などでは、
支払いができない人のために支援措置を設けました。

この記事では、税金・携帯・公共料金など、
猶予可能になる支払いと相談窓口をまとめておきます。

管理人まりこ
管理人まりこ
今回のコロナウィルスの影響を受けて、総務省から支払猶予の通知がされるなど、各自治体でも独自の救済措置を用意しています。

  • コロナの影響で収入が減った
  • 仕事がなくなってしまった
  • 支払いしたら生活できなくなる
  • 生計を共にしている家族がコロナの影響を受けた

など、支払いに困っている方は、悩む前に相談してみましょう。

猶予・免除になる支払いのまとめ

詳しい内容は後にして、
取り急ぎ、猶予免除になる支払いをざっと確認しておきましょう!

携帯電話料金 新型コロナウィルスの影響で支払いが困難な場合、各携帯電話会社では5月末または、6月末まで支払い猶予可能!相談は契約している通信会社へ
所得税&消費税 支払うことで生活が困難になる・事業が継続できないなどの場合、原則1年以内の期限で猶予・分割納付可能。相談は管轄の税務署へ
自動車税 申請すれば1年を期限に猶予・分割納付可能。相談は自動車税事務所へ
住民税 新型コロナウィルスの影響で収入が減少・事業継続困難な場合などは1年以内の分割納付相談可能。各市町村役場へ相談。
国民健康保険 収入減少、失業など、支払いが困難なケースでは6ヶ月から1年を期限に保険料の減額・分割納付相談可能。 自治体により異なるため各市町村役場へ相談。
国民年金保険料

所得が所定の基準以下に減少した場合、保険料の免除・猶予相談可能。相談は各市町村役場か年金事務所へ。

水道料金 各自治体により異なるが2020年3月〜7月の間で基本料金・使用量の免除を実施。支払い期限延長などにも対応。相談は水道会社へ
ガス・電気 支払いが困難な場合、支払い猶予・供給停止猶予に柔軟に対応。各電力会社・ガス会社へ相談。
保険会社 生命保険・自動車保険など各種保険会社で対応異なるが、支払い期限の延長や相談が可能!契約の保険会社か代理店へ相談。

今回の新型コロナウィルス感染拡大の影響により、
国から各自治体に支払い猶予に柔軟に対応するよう通知されました。

所得税や消費税を延滞すると、従来なら延滞税がかかりますが
コロナウィルスの影響で収入減少が認められれば
延滞税が全額免除してもらえます。

それでは、猶予してもらえる支払いの
相談窓口をもう少し詳しく記載していきます。

各携帯電話会社の対応と連絡先

携帯電話は今や生活に欠かせないアイテムです。
新型コロナウィルスの影響を受けた利用者に向けて
主要携帯電話会社の対応を確認していきましょう。

KDDI&沖縄セルラー

KDDI、沖縄セルラーは、auユーザーに対して
携帯電話料金だけではなく、自社が提供するインターネット回線、電気、ガス
の支払いにおいて以下のように対応しています。

auは当初5月末までの期間延長でしたが、現在は1ヶ月さらに伸びて
6月末日まで延長してもらえます。

管理人まりこ
管理人まりこ
auユーザーなら157に電話をかけると
コロナ用の窓口へ案内があります。特別な審査などなしにすぐに延長対応してもらえすはずです。

当社から請求するサービス のお客さまにおいて、お支払いを期限までに行うことが困難なお客さまからお申し出があった場合、お支払い期限を延長します。

料金請求の取り扱いについて

(1) お支払い期限の延長

  • お支払い期限が2020年2月25日以降となっている料金について、お客さまからのお申し出があった場合に、2020年5月末日までお支払い期限を延長します。
  • 今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、上記の料金のお支払い期限をさらに延長することや、お支払い期限が2020年6月末日以降となる料金のお支払い期限を延長することについても検討します。なお、延長する場合には、ホームページ等で別途お知らせします。
  • 口座振替・クレジットカードによるお支払いをご指定のお客さまの場合、お客さまのお申し出日によっては、口座引き落としが行われる場合があります。

(2) お客さまからのお申し出の受付開始
2020年3月23日 (月) 9時から
(3) 本件に関するお客さまからのお申し出先・お問い合わせ先

  電話番号 営業時間
法人のお客さま 法人お客さまセンター
0077-7007 (無料)
0120-921-919 (無料)
9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
個人のお客さま お客さまセンター
au携帯電話から 局番なし157 (無料)
一般電話から 0077-7-111 (無料)

引用:KDDI、沖縄セルラー

NTTドコモ

NTTドコモも2020年3月19日に、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて内容をHP上で以下のようにお知らせしています。

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、携帯電話料金等のお支払いを期限までに行うことが困難となっているお客さま※1からお申し出があった場合、お支払い期限を延長させていただきます。

※1 法人(卸先事業者を含む)、個人の全てのお客さまが対象
■料金請求の取り扱い 
(1)お支払い期限の延長
  ・お支払い期限が2020年2月末日以降となっている料金について、お客さ   まからのお申し出があった場合、2020年5月末日までお支払い期限を延   長します。
  ・今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、上記の料金のお支払い   期限を更に延長することや、お支払い期限が2020年5月末日以降となる   料金のお支払い期限を延長することについても検討します。(延長する場   合には、ホームページ等で別途お知らせいたします。)
※ 口座振替・クレジットカードによるお支払いをご指定のお客さまの場合、お客さまのお申し出日によっては、口座引き落としが行われる場合があります。
(2)お客さまからのお申し出の受付開始
  2020年3月23日(月曜) 午前9:00~
(3)本件に関するお客さまからのお申し出先・お問い合わせ先
  NTTファイナンス料金センター
  0800-333-0500
 ※ 受付時間 9:00~17:00(土日祝日年末年始を除く)

引用:NTTドコモ

ソフトバンク

ソフトバンクも支払期限が2020年2月末日以降の料金について、2020年5月末日まで支払期限を延長を受け付けています。

1)支払期限の延長
* 支払期限が2020年2月末日以降の料金について、お客さまからのお申し出があった場合、2020年5月末日まで支払期限を延長します。※2
* 新型コロナウイルス感染症の今後の影響次第では、2020年5月末日以降の支払期限の延長についても検討します。(期限をさらに延長する場合、当社ホームページなどでお知らせします。)
(2)お客さまからのお申し出の受付開始日
2020年3月23日 午前10時
(3)お客さまからのお申し出先
下記の問い合わせ窓口にご連絡ください。
(4)対象サービス
“ソフトバンク”の移動通信サービス、「SoftBank 光」「SoftBank Air」「Yahoo! BB」「SoftBank ブロードバンド サービス」「ODN」などのインターネット接続サービス、「おうちのでんわ」「おとくライン」などの固定電話サービス、“ワイモバイル”のサービス、「ソフトバンクでんき」の各種サービス
[注]
1. ※1法人および個人のお客さま

2. ※2口座振替・クレジットカードによる支払い指定の場合、お客さまのお申し出日によっては、引き落としが発生する場合があります。

お客さまからの問い合わせ窓口
“ソフトバンク”の移動通信サービスについて
フリーコール 0800-170-4535(午前10時~午後6時、平日のみ)

「SoftBank 光」「SoftBank Air」「Yahoo! BB」「SoftBank ブロードバンド サービス」などのインターネット接続サービス、「おうちのでんわ」について
フリーコール 0800-170-4540(午前10時~午後6時、平日のみ)

「ODN」などの上記以外の一部インターネット接続サービス、「おとくライン」など固定電話サービスについて
フリーコール 0800-222-6878(午前10時~午後5時、土日祝日、年末年始を除く)

“ワイモバイル”のサービスについて(ワイモバイル カスタマーセンター)
フリーコール 0800-170-9102(午前10時~午後6時、平日のみ)

“ワイモバイル”の法人サービスについて(ワイモバイル法人お客さまセンター)
フリーコール 0120-923-157(午前10時~午後5時、平日のみ)

「ソフトバンクでんき」について(ソフトバンクでんきサポートセンター)
フリーコール 0800-170-4541(午前10時~午後6時、平日のみ)

引用:ソフトバンク

注意:携帯電話の支払い方法をクレジットカードにしている場合

携帯電話に限らず、上記会社の支払いをクレジットカード払いにしている場合、
すでにカード会社へ請求が上がっている可能性が高いです。

そうなると取り消処理ができず、通常通り引き落としが行われます。
支払いが難しい場合は、各クレジットカード会社へ相談しましょう。

新型コロナで支払い猶予してもらえる税金

猶予してもらえる税金

新型コロナの影響が拡大する中、
自動車税や個人、法人の所得税の支払いが難しくなった人が増加しています。
税金の支払いは遅れてやってきますから、現在キャッシュがない方には
切実な悩みです。

管理人まりこ
管理人まりこ
各行政では、緊急措置として支払い猶予制度を設け相談に乗ってくれます。猶予制度のある税金をチェックしていきましょう

所得税&消費税の猶予相談窓口

そもそも、国税にはすでに猶予制度があります。

  • 納税することで事業の継続や生活ができなくなる
  • 災害で財産を失った

など特定の事情がある場合、
税務署に申請すれば、最大1年間、納税が猶予されるものです。

それに加え、新型コロナウィルスの影響で収入が減少した人に向けて

  • 納税猶予の特例で「特例猶予」

言う制度ができました。

新型コロナウィルスの影響で支払いが困難な場合
税務署に申請することで原則として1年以内の期限で
猶予してもらえ、延滞税が免除される可能性があります。

猶予についての相談は、
国税局猶予相談センターに電話で相談しましょう。

国税局猶予相談センターの連絡先
国税局(所)名 電話番号 管轄している都道府県名
札幌国税局 0120-291-675 北海道
仙台国税局 0120-945-430 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県
関東信越国税局 0120-948-249 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
新潟県、長野県
東京国税局 0120-948-271 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
金沢国税局 0120-948-364 富山県、石川県、福井県
名古屋国税局 0120-380-769 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
大阪国税局 0120-527-363 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県
広島国税局 0120-683-754 鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県
高松国税局 0120-948-507 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
福岡国税局 0120-782-538 福岡県、佐賀県、長崎県
熊本国税局 0120-948-540 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄国税事務所 0120-826-167 沖縄県

引用:国税庁HP「国税局猶予相談センター」より

受付時間は、平日午前8時半から17時です。

自動車税が払えないときの相談窓口

自動車税の納付期限は、5月末または、6月1日となっています。
(青森県・秋田県除く)
期限までに支払わなければ

  • 車検が受けられない
  • 延滞税がかかる
    (1ヶ月以内で年2.6%1ヶ月超え8.9%)
  • そのまま払わないと財産や車の差し押さえ

などのペナルティがあります。

ただ、今回の新型コロナウィルスの影響で
支払いが困難な場合は、
どこの自治体も支払猶予の相談が可能です。

申請して認められれば、1年を期限に支払猶予してもらえます。
また、分割納付も可能です。
延滞税も全額免除の対象ですから、
早めに自動車税事務所へ相談しましょう。

自動車税の徴収猶予を申請できるのはこんな人

  • 2020年2月以降の収入が前年同期に比べ20%減少している
    (車所有の学生の場合、アルバイト収入の減少でも申請可)
  • 生計を共にする家族が病気になって支払いが困難
  • 事業の利益が著しく減少し生活していけない
  • 事業の廃止や休止

上記の他にも、今支払いが困難な場合は、
期限を延期してもらえる可能性は大です。

収入減少を証明する書類は、事業主なら帳簿、
会社員なら給料明細などが必要ですが、
各自治体により申請方法が異なるため、
まずは電話で相談した方が早いです。

相談先は、自動車税の納付書に記載しています。
わからない場合は↓全国の自動車税事務所一覧が便利です。
全国自動車税事務所一覧

国民健康保険の支払いができないときは?

新型コロナウィルスの影響を受け収入が減った人に向けての
納税猶予の特例「特例猶予」は、

  • 市・都民税
  • 法人税
  • 所得税
  • 消費税
  • 固定資産税
  • 自動車税

などほぼすべての税目を対象としていますが、
国民健康保険は特例猶予の対象外です。

ただし、従来から支払いの延長や分割相談を受け付けていますので
支払いが困難になった場合は、市役所の国民健康保険課へ
相談しましょう。

各自治体によって対応が変わってきますが、
過去から現在に至って、大きな滞納がない場合は
基本的に状況を考慮してもらえます。

管理人まりこ
管理人まりこ
私も国民健康保険を1年半にわたって滞納し、分割納付 した経験があります。とにかく相談すれば分割で払える金額から納付可能!支払いたいけど今どうしても現状難しいという状況を伝えましょう。

分割納付で市の職員と話が折り合えば、
コンビニで使える支払い用紙を送ってもらえます。

国民年金の支払いができない場合は?

日本年金機構のHPによりますと
国民年金も新型コロナウィルスの影響で納付が困難になった人を対象に
令和2年5月1日から特例免除の受付が開始されました。

対象になる人は、

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

引用:日本年金機構HPより

上記のような場合で、
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象です。

詳しくは日本年金機構HPに掲載されていて
申請書のダウンロードも可能です。

ちなみに、国民年金に関しては従来から支払い期限の延長や免除の申請&相談を
受け付けています。

免除額は、収入や状況によって違いますので
まずはお住いの地域の年金事務所に相談しましょう。

公共料金の支払いに関しては各自治体により様々

水道・ガス・電気などの公共料金に関しても、
新型コロナウィルスの影響を懸念して
総務省から令和2年3月19日付で地方公共団体に対して支払猶予に関する通知が行われました。

各自治体により対応は様々ですが、
例えば、那覇市で言えば、水道料金が
基本料金×4ヶ月(4月分から7月分)を免除となっています。

大阪市水道局では令和2年7月検針分から9月までの
水道料金(基本料金と下水道使用料の基本額)を減免、
支払い期限の延長や分割支払いを受け付けています。

電気ガスについても、各自治体で支払猶予の対応を行っていますので
相談してみましょう。

生命保険の支払いも相談すれば延長してくれる可能性大

各生命保険会社も保険料の支払いの延長に対応しています。

例えば日本生命では、保険料の取り扱いに関して
以下のように発表しています。

1.ご契約に対する特別取扱いについて
◯ご加入いただいている保険契約に対し、お客様からのお申し出を受けて、次のような特別取扱いをいたします。詳細につきましては、当社の担当職員にお申し出いただくか、以下のお問い合わせ窓口にお申し出ください。

①保険料の払い込みに関する期間の延長◯保険契約者からのお申し出により、2020年3月16日から、保険料の払い込みに関する期間を最長6カ月間(2020年9月30日まで)延長いたします。

引用:日本生命保険相互会社

自動車保険や火災保険会社では、
従来から1ヶ月程度支払いを猶予してもらえる制度があります。
今回コロナの影響によりどのような対応をしてもらえるかは
各保険により異なりますので確認してみてください。

クレジットカードの支払いがきつい時は早めにカード会社へ

 

 

無視や放置は絶対ダメ!相談すればなんとかなる

支払いが迫ってくると心は焦り精神的にも疲れてきますよね。
請求書を見るのも強くなり、現実逃避で
「請求書の封すら開けない」行動をとる方も多いです。

しかし、納税は国民の義務と小学校でも習ったように
税金の放置はかなり危険です。

ある日突然、給料日に税金の差し押さえがかかることも
珍しくないのです。

管理人まりこ
管理人まりこ
何を隠そう、管理人は市民税の滞納で銀行口座に入金があったその日に入金額の8割が差し押さえられ、がっつり引き落とされました。残高がなくて慌てて通帳記入したら「差し押さえ」と記載されていて震えた経験があります。

上記の経験はまだ優しい方で、
家に突然、役所から自宅に財産調査に来られることもあります。

税金は債務整理できません。
支払いに困った時の相談は早めに行いましょう。

相談すれば分割納付や期限の延長など、
意外と柔軟に対応してもらえます。

放置や無視をするより断然安全ですし、
分割納付は払える金額から相談できますので実際とても助かるものです。

今回は、新型コロナウィルスの影響を受けた人がかなりいるため
各自治体、金融機関は専用の相談窓口を設けています。

コロナの影響が広がる以前の支払いでも
支払いの相談はできますので、
悩むよりは洗いざらい相談して、
今できる最善の解決策を見つけていきましょう。

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アース法律事務所